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保険施術

接骨院も保険に対応しています

保険が使えるのは、医療機関だけではありません。
接骨院でも一定の条件を満たせば、各種保険制度が使えます。
不慮の事故で「高額な施術費用がかかるかもしれない」と不安に感じている方は、まず保険が使えないか条件を確認してみましょう。
また、交通事故によるケガは自賠責保険、通勤中・業務上のケガは労災保険が適用されることもあります。
保険が適用されると、少ない自己負担金額で施術を受けることができます。
保険を活用し、金銭的な負担を軽減しながらケガの改善を目指しましょう。

こちらでは、接骨院で使用できる健康保険と自賠責保険、労災保険についてそれぞれ詳しくご紹介します。

目次

保険施術は、次のようなケースで利用できます

接骨院でも、一定の条件を満たしますと、保険が適用できるケースがあります。
保険施術は、次のようなお悩みを抱えている方におすすめです。

  • 骨折の応急処置をしてもらいたい
  • ケガから早くスポーツに復帰したい
  • 後ろから追突されてむちうちを発症した
  • 交通事故後の身体のケアをしたい
  • 仕事中にぎっくり腰になってしまった
  • 労災と認定されたケガを早く改善したい

保険施術について

公的医療保険制度について

公的医療保険制度は、ケガや病気をしたときにかかる医療費の一部が軽減される制度です。
「国民健康保険」「健康保険」などいくつかの種類があり、職業や勤務先などによって加入先が異なります。
負担割合は1割〜3割で、年齢や所得によって異なります。
お持ちの保険証を確認してみましょう。
医療機関だけでなく、接骨院でも一定の条件を満たせば、公的医療保険制度が利用できます。

接骨院で健康保険が適用できるケース

接骨院では、次のようなケースに限り、健康保険がお使いいただけます。

●骨折
●脱臼
●打撲
●挫傷(肉離れ)

※骨折・脱臼に関しては、応急処置のみです。
施術を続けたい場合は、医師の同意が必要となります。

また、接骨院で公的医療保険が適用となるのは、急性のケガです。
慢性的な症状には適用できないことを覚えておきましょう。

接骨院で公的医療保険を利用する場合は、窓口でお持ちの健康保険証を提示する必要があります。
また、医療機関とは異なり、保険の取り扱いに関する「療養費支給申請書」という書面への同意・署名が求められます。
傷病名や施術回数、金額などに間違いがないか確認した上で署名・捺印しましょう。

保険施術と自由施術の違い

保険施術は、施術費用の一部が公的医療保険で賄われますので、窓口での支払い金額が少なくなります。
しかし、施術の内容には、一定の制限があります。

一方、自由施術は公的医医療保険が適用外となる施術のことです。
全額自費で支払わなければなりません。
しかし、施術内容に制限はなく、それぞれの症状に合わせて柔軟に対応できます。
単なる肩こりや筋肉疲労、神経痛、過去のケガの後遺症、長期間改善のみられない症状などは、公的医療保険が適用される条件を満たせず、自由施術のみでの対応となります。

交通事故の被害者の方は、
自賠責保険を使いましょう

自賠責保険制度について

自賠責保険は、原付を含む全ての自動車に加入が義務付けられている保険です。
交通事故による被害者を救済するための制度で、基本的な対人賠償が補償されます。
ケガによる損害の補償は、被害者1名につき120万円までです。
被害者に重大な過失がある場合は、減額されることもあります。

自賠責保険が適用となるケース

自賠責保険でカバーできるのは、対人事故の対人賠償のみです。
そのため、車や物の破損に関しては、補償されません。
次のようなケースの被害者の方は、相手方の自賠責保険からケガの補償を受けられる可能性があります。

●信号停車中に後ろから追突されてむちうちを発症した
●夜道で車とぶつかり、腕や腰を打撲した
●自転車に乗っているときに車と接触してケガをした

など。

自賠責保険の手続き

自賠責保険は、加害者がまず被害者に賠償金を支払い、その後で保険金を損害保険会社に請求する方法があります。
しかし、被害者が加害者側の保険会社に直接請求することも可能です。
必要な書類は、保険会社に確認しましょう。
必要書類を提出したら、調査事務所によって損害調査が行われ、保険会社に調査結果が報告されます。
その結果をもとに、支払額が決定され、被害者に自賠責保険金が支払われます。

総損害額が確定する前であっても、被害者は施術を受けるごとに、限度額の範囲内でしたら何度でも損害保険会社に対して保険金の請求が可能です。
また、自賠責保険は3年で時効となりますので、ケガに対する請求は事故から3年以内に行いましょう。

仮渡金制度について

被害者は、施術費用を負担しなければなりません。
その費用をいち早く補償できるように、自賠責保険には仮渡金制度があります。
被害者の方は、加害者の損害保険会社に対してケガの場合は程度に応じて5万円、20万円、40万円が請求可能です。

労災保険について

通勤・仕事中のケガには労災保険が使えるかもしれません。
こちらでは、労災保険について詳しくご紹介します。

労災保険制度について

労災保険とは、「労働者災害補償保険」の略称です。
労働者を雇用している企業には、加入義務があります。
労働者の業務上の事由または、通勤による労働者のケガに対して必要な保険給付を行います。
なお、正社員に限らず、パートやアルバイトの方でも労災保険の対象となります。

労災保険が適用できるケース

労災保険は、業務上で生じた「業務災害」と通勤中の「通勤災害」のみに適用されます。

●業務災害

業務が原因となったケガのことをいいます。
業務災害では、業務とケガの間に一定の因果関係が必要です。
トイレに行くといった生理的な行為は、業務に付随する行為として捉えられますので、業務災害に含まれます。

また、出張で業務主の管理下を離れている場合も、居酒屋に立ち寄ったりするといった私的な行為を積極的に行わなければ、一般的には業務災害と認められることが多いです。

●通勤災害

労災保険では、通勤または、その移動が業務と密接な関係がなくてはなりません。
そして、労働者が居住している家と事業所の往復であることが原則です。
そのため、自宅からではなく、友人や同僚の家から出勤した場合は、通勤とみなされません。

また、合理的な方法および方法で移動することも条件となります。
著しく遠回りをしたりすると、通勤の定義から外れてしまいます。
さらに、合理的な経路であっても、通勤と関係のない行為をしてはいけません。
日常生活に必要な日用品の購入や親族の介護、選挙権の行使など、やむをえない理由がある場合は、通勤だとみなされますが、途中でカフェや映画館などに立ち寄るなどは通勤と関係ない行為なので認められません。

労災保険の手続き

労災保険は、代わりに手続きをしてくれることもあります。
自ら手続きをする場合は、請求書を記入し、事業主に署名を貰う必要があります。
そして、労働基準監督署に必要な添付書類とともに提出します。
その後、提出された申請書類をもとに、会社や被災労働者本人などに対する調査を踏まえ、給付の可否が決定されます。

MEDICALスポーツ接骨院
【保険施術】

当院は、保険施術について、しっかり説明して施術をおこないますので、ご安心ください。
症状を改善するには、患者様からお身体の情報を伺い(カウンセリング)検査をさせていただきます。
その際、どこの部分が痛めてしまっているのか把握して、患者様にしっかり説明させていただきます。
その後、どのような施術をして、どのくらいのペースで通院することがベストかをご説明・ご提案させていただきます。
その上で、患者様のご意見も伺い、一緒にお身体の回復を目指します。

著者 Writer

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大塚 公幸
(オオツカ マサユキ)
●所有資格:柔道整復師
●生年月日:1987年1月4日
●出身:東京都
●趣味:トレーニング、ルアーフィッシング、買い物
●MESSAGE
一日でも早く、痛み・悩みが改善できるよう、全力を尽くします。

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